凍結防止リーフレット (687KB) |
ご家庭での凍結防止策
まずは、気象予報をチェック!
冷え込みが厳しく、外気温が氷点下以下になると、水道水が凍ってしまい、水道管が破裂する恐れがあります。
次に、水道管を凍結から守る!
露出している水道管は、保温材を巻くなどして、直接冷気があたらないようにしましょう。
また、蛇口から糸状の水を出しておきましょう。(水は、バケツに溜めるなどして有効利用しましょう。)
また、蛇口から糸状の水を出しておきましょう。(水は、バケツに溜めるなどして有効利用しましょう。)
凍結した時の解氷方法
解氷時の注意点!
トーチランプなどの直火による解氷は、火災の危険がありますので避けてください。
凍結部分に、直接、熱湯をかけると器具類を破損させるので注意してください。
ぬるま湯による解氷方法!
凍結部分を布などで覆い、ぬるま湯をかけてください。
解氷後、凍結破損していないか確認をしてください。
解氷後、凍結破損していないか確認をしてください。
凍結した時の注意事項
破損確認
水道管が凍結した後、気温の上昇とともに自然解氷される場合があります。蛇口から水が出始めた時は、凍結破損していないか確認をしてください。
破損確認方法!
宅内の蛇口を全て閉めてから水道メーターのパイロット(銀色の星形)を確認してください。回っていれば破損の疑いがあります。
水道管が破損したら?
まずは、止水栓を閉める!
水道管が破損したら、大量の水が漏れる恐れがありますので、修理を依頼される前に止水栓を閉めてください。
次に、修理を依頼する!
宇部市管工事協同組合(TEL:62-5695)又は指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。なお、修理にかかる費用は、お客さまのご負担となります。
※休日等で依頼先が分からない場合は、水道局(TEL:21-2171)にお問い合わせください。
※休日等で依頼先が分からない場合は、水道局(TEL:21-2171)にお問い合わせください。
指定給水装置工事事業者一覧 (1574KB) |
凍結破損時の使用水量減量措置について
使用水量の減量について
凍結により水道管が破損し、漏水があったときは、水道局の定める基準により、減量認定を行います。
減量後の使用量は、漏水があった期間の次の検針結果を確認し、要綱に定める計算方法に基づいて算出します。
減量の対象は、下記をご確認ください。
家事用・共同住宅用 家事用兼営業用・公衆浴場用 (※1) | 官公署用・公衆用・学校用・病院用 事務所用・営業用・工場用 | |
上水道料金 | 対象 | 対象外 |
下水道使用料 | 対象 | 対象 |
※1
対象となるものについても、適正な管理がなされていないものや、下記のようなものについては、減量の対象外となります。
・蛇口以降のホース
・自動散水器に関わるもの
・給水装置申込書兼設計書に記載のない配管
・受水槽に関するもの
使用水量減量に関する要綱・基準
減量に関する詳細は、以下の要綱・基準に記載していますので、ご確認ください。
使用水量の認定に関する要綱 (114KB) |
減量申請に必要な事項
漏水の減量申請を行うときは、減量認定申請が必要です。修理完了後に、営業課窓口係まで下記の内容をご連絡ください。
・破損箇所
・修理完了日
・修理業者名(自己施工含む)
本来であれば、減量認定申請書の提出が必要となりますが、寒波による凍結破損の場合は、お客様の負担軽減のため、修理業者からの請求書や領収書など、修理した事実を証明する書類の提出により、減量認定申請書に代えることができます。
領収書などの書類がない場合は、修理業者名をお伝えいただければ、水道局から修理業者に施工内容の確認を行います。
自己施工により修理を行った場合は、職員が修理箇所の現地確認をさせていただきます。
【動画】水道管などの給水装置の「凍結」「破損」防止方法と対処方法
連絡先
営業課 量水器係 TEL:0836-21-2371
営業課 量水器係 TEL:0836-21-2371
FAX:0836-21-2172