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高齢者世帯の減額について

高齢者世帯の減額について

減額の対象になる方

 下記の条件をすべて満たす方が減額の対象となります。
 ただし、市内に複数の水道契約がある場合、ご本人居住分のみが減額対象です。

●市内に居住し、宇部市に住民登録をされている方
●高齢者世帯(世帯全員が65歳以上で、かつ世帯全員が市県民税が非課税の世帯
●水道使用場所のメーターの計算口径が13mmであること。
●住民票の世帯主氏名及び住所が、水道使用者名及び使用場所と同一であること。
※名義が異なる場合は、水道使用者名を変更することで対象となる場合があります。
※水道メーターの計算口径は、検針時に配布する「ご使用水量・料金等のお知らせ」に記載されています。(下記画像赤枠部分)

減額金額

水道料金の基本料金から、2か月につき900円(税抜)を減額します。

申請時に提出していただく書類

世帯全員の住民票の原本若しくは複写(発行から3か月以内のもの)
世帯全員の市県民税課税証明書の原本若しくは複写
・水道料金減額申請書(こちらからダウンロードできます

※住民票及び市県民税課税証明書は、世帯の一部では受付できません。ひとり暮らしの方でも、世帯全員の書類が必要となります。

※世帯全員が市県民税非課税であることを確認後、必要な書類を取得してください。

 住民票と市県民税課税証明書は、宇部市役所市民課、各市民センター、北部総合支所で取得できます。
 水道料金減額申請書は、水道局窓口でお渡しできます。

市県民税課税証明書に記載される金額についての注意点

 市県民税課税証明書に記載される所得額は、前年の金額となりますのでご注意ください。
 また、課税証明書の年度は毎年6月1日に新年度のものに切り替わります。

(例)
・ 令和4年度(2022年度)の課税証明書 → 令和3年(2021年)1月~12月の所得を記載

 市県民税は、その年の1月1日時点に居住していた市町村で、前年の所得に対して課税されます。
 宇部市外から転入された世帯については、前居住地の市町村が発行する課税証明書の提出が必要な場合があります。

申請受付日・申請場所

受付日時
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く営業時間内(8時30分~17時15分)

受付場所
宇部市水道局 営業課窓口係

 郵送での申請も受け付けております。必要書類を下記の宛先まで送付してください。

〒755-0022
宇部市神原町一丁目8番3号
宇部市水道局  営業課 調定係

※郵送による申請で、書類に不備があった場合は、再提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

※個人情報保護の観点から、FAXでの申請は受け付けていません。

減額の有効期間

 申請日以降の検針請求分から減額し、有効期間は一年間です。ただし、有効期間内でも資格要件を喪失された場合は、減額を終了させていただきます。
 また、市内で転居された場合や、水道使用者名を変更された場合は、改めて申請手続きが必要となります。

 有効期間終了後は、資格要件に異動がないか確認を行い、異動がない場合は自動更新をします。
 資格要件に異動があった場合又は要件が確認できない場合は、再度申請手続きが必要となりますので、こちらからお知らせいたします。

減額適用後の表記

 減額が適用されると、「ご使用水量・料金等のお知らせ」の料金・使用料の部分に「*」マークが表示されます。(下記画像赤線部分)
お問い合わせ先
営業課 調定係 TEL:0836-21-2295
 水道管を寒さから 守りましょう!
詳しくはこちら
YouTubeで公開中の動画
宇部市水道局
〒755-0022
山口県宇部市神原町一丁目
8番3号

TEL.0836-21-2171
FAX.0836-21-2172