本文へ移動

ひとり親世帯の減額について

ひとり親世帯の減額について

減額の対象になる方

 下記の条件をすべて満たす方が減額の対象となります。
 ただし、市内に複数の水道契約がある場合、ご本人居住分のみが減額対象です。

●市内に居住し、宇部市に住民登録をされている方
●ひとり親世帯(児童扶養手当を受給されている世帯)
●水道使用場所のメーターの計算口径が13mmであること。
●児童扶養手当証書の受給者名及び住所が、水道使用者名及び使用場所と同一であること。

※名義が異なる場合は、水道使用者名を変更することで対象となる場合があります。
※水道メーターの計算口径は、検針時に配布する「ご使用水量・料金等のお知らせ」に記載されています。(下記画像赤枠部分)

減額金額

水道料金の基本料金から、2か月につき900円(税抜)を減額します。

申請時に提出していただく書類

・児童扶養手当証書の複写
・水道料金減額申請書(こちらからダウンロードできます

※児童扶養手当証書の期限が切れている場合は、営業課 調定係(0836-21-2295)までお問い合わせください。

 水道料金減額申請書は、水道局窓口でもお渡しできます。

申請受付日・申請場所

受付日時
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く営業時間内(8時30分~17時15分)

受付場所
宇部市水道局 営業課窓口係

 郵送での申請も受け付けております。必要書類を下記の宛先まで送付してください。

〒755-0022
宇部市神原町一丁目8番3号
宇部市水道局  営業課 調定係

※郵送による申請で、書類に不備があった場合は、再提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

※個人情報保護の観点から、FAXでの申請は受け付けていません。

減額の有効期間

 申請日以降の検針請求分から減額し、有効期間は一年間です。ただし、有効期間内でも資格要件を喪失された場合は、減額を終了させていただきます。
 また、市内で転居された場合や、水道使用者名を変更された場合は、改めて申請手続きが必要となります。

 有効期間終了後は、資格要件に異動がないか確認を行い、異動がない場合は自動更新をします。
 資格要件に異動があった場合又は要件が確認できない場合は、再度申請手続きが必要となりますので、こちらからお知らせいたします。

減額適用後の表記

 減額が適用されると、「ご使用水量・料金等のお知らせ」の料金・使用料の部分に「*」マークが表示されます。(下記画像赤線部分)
お問い合わせ先
営業課 調定係 TEL:0836-21-2295
 水道管を寒さから 守りましょう!
詳しくはこちら
YouTubeで公開中の動画
宇部市水道局
〒755-0022
山口県宇部市神原町一丁目
8番3号

TEL.0836-21-2171
FAX.0836-21-2172