特定施設とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排水する施設として、法律で定められた施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げられている施設)をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
特定事業場とその他の事業場では、届出書類や規制等に違いがありますので、工場・事業場が特定事業場に該当するかしないかをよくご確認ください。
特定事業場とその他の事業場では、届出書類や規制等に違いがありますので、工場・事業場が特定事業場に該当するかしないかをよくご確認ください。
特定施設一覧表(水質汚濁防止法施行令別表第1) (344KB) |
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給排水課 排水設備指導係 TEL:0836-21-2185
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