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検針票への有料広告掲載について

あなたの会社やお店を各戸に配付する検針票を活用してPRしてみませんか?
 検針票は、隔月検針時に各戸に配付するもので、今回の検針のお知らせのほか、水道局からの各種お知らせを掲載しています。水道をご使用の多くのお客様に目にしていただいています。
 現在、宇部市水道局では、検針票への広告を掲載していただける方を募集しています。広告掲載を希望される方は、以下の内容をお読みいただき、広告掲載申込書にデザイン案を添えて、営業課調定係までお申込みください。

応募資格・広告基準内容

 「宇部市水道局広告掲載取扱要綱」、「宇部市水道局検針票広告掲載取扱要領」、「宇部市水道局検針票広告掲載基準」によりますので、詳細をご覧ください。

掲載できない広告

 次の例のような広告は、掲載できません。(要綱第3条から抜粋・要約)
  • 公序良俗に反するおそれのある広告
  • 政治性や宗教性のある広告
  • 風俗営業及び風俗営業類似の業種の広告
  • ギャンブルにかかる広告
  • 社会問題を起こしている業種や業者の広告

広告の仕様・広告料(要領第3条別表から抜粋)

広告媒体
検針票(表面)
掲載位置
検針票印刷の最終面
規格・色
縦92mm×横173mm、単色(白黒)のみ
印刷枚数
1か月につき約40,000枚
広告掲載料
1か月につき165,000円、1期の場合は330,000円
広告掲載料の割引額
以前に広告を掲載した者が次回に広告を掲載する場合の割引額は、1か月につき16,500円、1期の場合は33,000円とする。
広告掲載期間単位
市内を2分割(東部・西部)し、隔月検針を実施していることから市内全域に広告を配付する期間を1期とする。1期は、連続する2か月で、(偶数月・奇数月)又は(奇数月・偶数月)とする。
掲載期間は、期又は期のうちのいずれかの月を掲載希望として選択する。
検針期間
毎月第1営業日から25日までの間
※金額は消費税及び地方消費税を含んだ額
(注1)広告の枠内上部のいずれかの位置に、縦5ミリメートル、横10ミリメートル以上の大きさで広告と表示しなければならない。
(注2)検針票は、検針時に配付するもので、検針票が何らかの理由で検針時に配付できないときは、掲載広告は配付されない。
(注3)検針のおおよその範囲は、東部(東岐波・西岐波・常盤・恩田・岬・見初・神原・上宇部の一部・琴芝の一部・川上の一部・船木・万倉・吉部)、西部(上宇部の一部・琴芝の一部・川上の一部・新川・鵜の島・小羽山・藤山・原・黒石・厚南・西宇部・厚東・二俣瀬・小野)である。
(注4)同一年度内での広告掲載料の割引はしない。また、連続する2か月が3月と4月を含む場合、広告掲載料の割引は、連続する月において適用しない。なお、割引適用有効期間は、前回契約した年度から2年度以内とする。

広告原稿の作成

 広告原稿の作成費用は、広告主の経費負担で行っていただきます。提出していただく広告原稿は、原寸大(縦92mm×横173mm)で出力した確認用の印刷物とその電子データです(ファイル形式は問いません)。
 提出していただいたデータを水道料金システム上で検針票に出力できるように加工します。

申込方法

 広告掲載申込書に記入押印の上、広告案を添えて、宇部市水道局営業課調定係に持参又は郵送してください。(持参の場合、受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで。郵送の場合、申込期限日必着)

申込期限

検針月の2か月前の7日までにお申し込みください。
※掲載予定は、随時、掲載申込状況に応じて更新します。直近の申込期限までに連続又は複数月の掲載申込があった場合は、検針月毎の申込期限を待たずに締め切る場合がありますので、ご了承ください。

その他

 広告内容に関しては、宇部市水道局では一切責任を負いかねますので、広告主自らの責任で対応していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
営業課 調定係 TEL:0836-21-2295
 水道管を寒さから 守りましょう!
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宇部市水道局
〒755-0022
山口県宇部市神原町一丁目
8番3号

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FAX.0836-21-2172