給水装置の漏水修理(宅地内の漏水や、蛇口・トイレの水が止まらないとき)
給水装置の漏水に伴う修理は、指定給水装置工事事業者が行いますので、直接、連絡してください。
どの事業者に連絡すればいいかわからない場合は、宇部管工事協同組合に連絡し、指定事業者の紹介を受けて、修理を行ってください。
なお、修理に係る費用は、お客さまのご負担となります。
また、公営住宅、アパート、マンションなどは、設備所有者又は管理人にお知らせください。
水道局は、調査業務・修理業務は行っておりません。
指定給水装置工事事業者の一覧はこちらのページでご確認ください。
連絡先
給水装置の漏水修理
宇部管工事協同組合 TEL:0836-62-5695
漏水の減量について
水道管の破損等により漏水があったときは、水道局の定める要綱により、減量認定を行います。減量後の使用量は、漏水修理後に、要綱に定める計算方法に基づいて算出します。なお、漏水箇所によっては、減量できない場合があります。
減量認定ができるのは1期分のみですので、漏水があるときは早急に修理してください。
漏水の減量申請を行うときは、修理完了後に、営業課量水器係まで下記の内容をご連絡ください。
・破損箇所または修理内容
・修理完了日
・修理業者名
・修理後の水道メーター指針
使用水量の認定に関する要綱 (114KB) |
連絡先
減額に関するお問い合わせ
営業課 量水器係 TEL:0836-21-2371
FAX:0836-21-2172
道路境界から宅地内の水道メーターまでの漏水
道路での漏水
水道局へ連絡してください。
連絡先
道路上の漏水などについて
上水道整備課 漏水防止係 TEL:0836-21-2406
FAX:0836-21-2172