道路に埋設してある配水管の分岐からお客さまの蛇口までの給水管や温水器などの水道の設備のことを給水装置といいます。水道メーター以外の給水装置は、お客さまの財産です。
給水装置の破損などに伴う修理や取替えは、お客さまのご負担で行っていただくことになります。日頃から、漏水のチェックをされるなどして適切に管理しましょう。
給水装置の破損などに伴う修理や取替えは、お客さまのご負担で行っていただくことになります。日頃から、漏水のチェックをされるなどして適切に管理しましょう。
※2 給水管の口径が30mm以上の給水装置のうち、道路に埋設してある給水装置からの漏水の修理費用は、水道局が負担します。
但し、次の場合を除きます。
① 原因者がいるとき
② 配管の老朽化が原因の漏水で布設替の必要を水道局が認めたとき
③ 官公庁及び工場の専用給水管
④ その他原形復旧が困難なとき
① 原因者がいるとき
② 配管の老朽化が原因の漏水で布設替の必要を水道局が認めたとき
③ 官公庁及び工場の専用給水管
④ その他原形復旧が困難なとき
給水装置のお問い合わせ先
上水道整備課 給水装置係 TEL:0836-21-2405
上水道整備課 給水装置係 TEL:0836-21-2405
漏水修理のお問い合わせ先
上水道整備課 漏水防止係 TEL:0836-21-2406
上水道整備課 漏水防止係 TEL:0836-21-2406