現場代理人の兼務に関する取扱いについてトップページ > 事業者の方へ > 現場代理人の兼務に関する取扱いについて現場代理人の兼務に関する取扱いについて 建設業法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)及び、監理技術者制度運用マニュアル(令和7年1月28日国不建技第147号)の改正に伴う、現場代理人の兼務に関する具体的な取扱いについてお知らせします。1 取扱い 「現場代理人の兼務に関する取扱いについて」のとおり2 施行日 令和7年2月1日から施行し、同日以降公告、公募、指名通知又は見積書を徴する工事から 適用する。お問い合わせ先財務課 管財係 TEL:0836-21-2294