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電子契約

電子契約を導入します

 水道局では、契約事務のデジタル化を推進し、局と契約相手方双方の業務の効率化と利便性の向上を図るため、令和7年4月より電子契約を導入しました。

電子契約とは

 電子契約とは、書面や押印、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子技術を用いて改ざんが不可能、あるいは検知できる形で電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。
  メール認証により、本人性を担保

 電子契約サービスから配信されるメールを受信することにより本人確認を行います。一般的にメールの送受信ができれば利用可能であるため、特別な利用負担も不要となり、スピーディーな契約締結が可能となります。
 なお、電子契約サービスからのメールは、「noreply@gmosign.com」から届きますので、受信可能にしておいてください。

電子契約のメリット

 1.電子署名を用いることで改ざんリスクがなくなり、コンプライアンスが強化されます。
 2.電子化・データ化による管理漏れや紛失リスクの防止が図られます。
 3.契約に係る印紙税(電子契約の場合、印紙税は発生しません。)をはじめ、郵送に要する
   コストや業務の削減、契約締結までの時間短縮が図られます。

電子契約の対象

 当局における契約は、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとします。

  工事請負契約書、業務委託契約書、物品売買契約書など
  (複数当事者の合意に基づく協定、確約等、契約に類するものを含む。)

 なお、下記の契約は電子契約の対象外となります。
  ・法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
  ・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

通知方法

 電子入札システムを用いた入札においては、案件が電子契約の対象である場合、入札公告のほ
か、適合通知又は指名通知に記載します。

令和7年度の予定

 入札案件(建設工事)を対象として実施します。
 なお、その状況等を確認し、順次対象範囲の拡大を検討する予定です。

電子契約の利用について

 電子契約対象案件について、案件ごとに電子契約の希望の有無の申し出をお願いします。
 手順
  1.局で電子契約対象案件とした旨を通知
  2.事業者は、電子契約締結の希望の有無を申し出

電子契約事務の流れ

電子契約利用申出書

 電子契約はメールでのやり取りになるため、事業者のメールアドレスを確認する必要があります。希望の有無に関わらす、すべての入札参加事業者は提出をお願いします。

 電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを記入してください。申出書に記載された契約締結者のメールアドレスが第一署名者になります。

電子契約サービスの操作に関するお問い合わせ

電子印鑑GMOサイン 運営事務局

電話番号 03-6415-7444(ヘルプデスク)
(受付時間 平日10時00分~18時00分)

メールアドレス support@cs.gmosign.com
お問い合わせ先
財務課 管財係 TEL:0836-21-2294
宇部市水道局
〒755-0022
山口県宇部市神原町一丁目
8番3号

TEL.0836-21-2171
FAX.0836-21-2172


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